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中学生以下の医療費の無料化

中学生以下の医療費の無料化(乳幼児等医療費給付事業)

中学生以下の子どもの医療費は原則、無料となります。

乳幼児医療費

町に住所を有し、健康保険に加入している0~6歳のお子さんについて保険診療を受けた際の一部負担金を給付します。なお、高額療養費や付加給付を受けた場合は、その差額を支給します。
医療費の給付を受けるために事前の申請が必要です。保護者の所得によっては制度の対象にならない場合があります。
対象にならかった場合は、子ども医療費助成制度により助成が受けられます。  


※この表はあくまで目安です。

対象年齢および給付の範囲

保険適用外の費用や入院時の食事療養費は対象外です。
0歳から就学前までは誕生月での更新が必要です。
4歳から就学前までの自己負担分は、子ども医療費助成制度により助成します。
青森県外の医療機関や整骨院は現物給付に対応していません。償還払いの手続きが必要です。

子ども医療費助成制度

乳幼児医療費給付制度で却下になった乳幼児、小・中学生までの児童の医療費を町独自に助成します。

保険適用外の費用や入院時の食事療養費は対象外です。
0歳から就学前までは誕生月での更新が必要です。
青森県外の医療機関や整骨院は現物給付に対応していません。償還払いの手続きが必要です。

新規申請(出生、転入など)・誕生月での更新の手続き

出生後、転入後はなるべく早めに申請をしてください。
医療費の給付(助成)は、健康保険診療により支払った一部負担金から、他の制度により高額療養費、付加給付金などを控除した残りの自己負担が対象になります。他の制度から支給されるものは、先に手続きをしてください。
0歳から就学前までのお子さんは、誕生月での更新申請が必要です。

変更届(保険証の変更など、申請内容が変わった場合)

保険証の「種類」「記号番号」などが変わった場合は届出をしてください。
転出などにより町民でなくなったときなどは、消滅届の提出と資格証の返還をしてください。返還しないまま資格証を使って診療を受けられた場合、医療費を返還していただきます。

病院へ支払った医療費を申請する場合

青森県外の医療機関を受診した場合や、資格証を提示せずに医療機関を受診して支払った医療費は、償還払いで給付(助成)を受けることができます。

【受給資格証が使用できない場合】

1. 青森県外の医療機関で診療を受ける場合
2. 自立支援医療・特定疾患等の医療費の助成を受ける場合
3. 青森県外の医療機関で受給者証の提示を忘れた場合
4. 療養費(治療用装具、整骨院・接骨院、はり・きゅう、あん摩・マッサージ等)の場合

上記の場合は、いったん健康保険等の自己負担額を医療機関の窓口で支払わなければなりませんが、支給申請することで、保護者の口座に振り込みます。

【手続きに必要なもの】

  • 領収書の原本(受診者氏名、金額、医療点数、診療年月日、入院・通院の別、医療機関名と押印のあるもの)
  • お子さんの保険証
  • 現在持っている資格証
  • 保護者(受給資格証にある保護者)名義の預金通帳等口座内容のわかるもの
  • 医療費受給申請書 [PDFファイル/101KB]

医療費の給付・助成が受けられない場合

保育園、幼稚園、学校内でケガなどをして、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度による医療費の給付を受けられるときは対象外です。

問い合わせ先

保健こども課
おいらせ町役場本庁舎 Tel:0178-56-4259



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