ひとり親家庭等医療費助成事業について
ひとり親家庭等の父または母、その児童の保険適用分の医療費の一部を助成します。ただし、所得制限があります。
ひとり親家庭等医療費助成
母子家庭、父子家庭等の健康保持と福祉の増進を図るため、病院等で診療を受けた場合、医療費の一部を助成しています。
内容
おいらせ町内に住所を有する方で、以下に該当する児童を養育しているひとり親家庭等を対象に、児童が18歳に到達する最初の年度末まで医療費を助成する制度です。事前に受給資格認定が必要ですが、請求者及び同居の親族について所得制限があります。
- 父母が婚姻を解消し、現に婚姻をしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が1級程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から遺棄されている児童
- 父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の規定による命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父母のいない児童
所得制限限度額
前年の所得(1~7月に申請する場合は前々年の所得)が、以下の表の金額を上回る場合は医療費助成を受けることができません。
申請者の所得限度額 |
扶養人数 | 所得限度額 |
0人 | 2,342,000円 |
1人 | 2,722,000円 |
2人 | 3,102,000円 |
3人 | 3,482,000円 |
4人 | 3,862,000円 |
5人 | 4,242,000円 |
扶養義務者の所得限度額 |
扶養人数 | 所得限度額 |
0人 | 6,216,000円 |
1人 | 6,465,000円 |
2人 | 6,678,000円 |
3人 | 6,891,000円 |
4人 | 7,104,000円 |
5人 | 7,317,000円 |
却下になった場合でも、中学生以下の児童については「子ども医療費」の助成を受けることができます。
助成の範囲
ひとり親医療費助成対象 |
対象区分 | 診察区分 | 給付方法 | 自己負担 |
児童 | 入院 | 現物給付 | なし |
通院 | 現物給付 | なし |
父または母 | 入院 | 償還払い | 医療機関ごとに月1,000円 |
通院 | 償還払い | 医療機関ごとに月1,000円 |
※1 高額療養費や付加給付がある場合、それらを差し引いた金額が助成されます。
※2 食事療養費、差額ベッド代、保険外医療については給付対象となりません。
必要な届出
- 健康保険証に異動があった場合
- 住所や名前が変わった場合
- 生活保護を受ける場合
- 受給対象者が死亡した場合
- 婚姻・施設入所等、児童の扶養について変更があった場合
- 同居人や家庭状況に変化があった場合
- 医療費給付が第三者によるものであったため、損害賠償を受けた場合
〇必要なもの
- 受給資格証
- 保険証
- 変更があったことを証明するもの(住民票、戸籍謄本、決定通知等)
受給資格の更新
所得状況や家庭状況などを確認するため、毎年7月1日から31日までの間に受給資格の更新手続きが必要です。
6月下旬に更新のお知らせと申請書をお送りしますので、必ず7月中に手続きをしてください。
期間内に手続きをされない場合はその年の7月31日で資格喪失となり、8月1日以降から医療費助成を受けられません。
資格喪失後、再度医療費助成を希望する場合は新規申請の手続きが必要となり、申請時から助成対象となりますのでご注意ください。
受給資格の更新
平成24年8月診療分から児童の医療費について、医療機関の窓口で資格証と保険証を提示することにより、自己負担分を支払うことなく受診できるようになります。(現物給付)
ただし、以下の場合は一度医療機関に支払いをし、町民課または町民課分室で給付申請をしてください。(償還払い)
- 整骨院、接骨院、県外医療機関など、現物給付に対応していないところを受診した場合
- 加入保険や住所・氏名に変更があるにも関わらず、届出をしていない場合
- 医療機関の窓口で資格証を提示しなかった場合
- 父または母が受診した場合
- 学校でのケガの場合(日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合はそちらが優先です)
◯償還払いの際に必要なもの
- 支払をした領収書
- 受給資格証
問い合わせ先
保健こども課
おいらせ町役場本庁舎 Tel:0178-56-4259
ひとり親家庭等医療費助成事業について
ひとり親家庭等の父または母、その児童の保険適用分の医療費の一部を助成します。ただし、所得制限があります。
ひとり親家庭等医療費助成
母子家庭、父子家庭等の健康保持と福祉の増進を図るため、病院等で診療を受けた場合、医療費の一部を助成しています。
内容
おいらせ町内に住所を有する方で、以下に該当する児童を養育しているひとり親家庭等を対象に、児童が18歳に到達する最初の年度末まで医療費を助成する制度です。事前に受給資格認定が必要ですが、請求者及び同居の親族について所得制限があります。
- 父母が婚姻を解消し、現に婚姻をしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が1級程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から遺棄されている児童
- 父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の規定による命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父母のいない児童
所得制限限度額
前年の所得(1~7月に申請する場合は前々年の所得)が、以下の表の金額を上回る場合は医療費助成を受けることができません。
申請者の所得限度額 |
扶養人数 | 所得限度額 |
0人 | 2,342,000円 |
1人 | 2,722,000円 |
2人 | 3,102,000円 |
3人 | 3,482,000円 |
4人 | 3,862,000円 |
5人 | 4,242,000円 |
扶養義務者の所得限度額 |
扶養人数 | 所得限度額 |
0人 | 6,216,000円 |
1人 | 6,465,000円 |
2人 | 6,678,000円 |
3人 | 6,891,000円 |
4人 | 7,104,000円 |
5人 | 7,317,000円 |
却下になった場合でも、中学生以下の児童については「子ども医療費」の助成を受けることができます。
助成の範囲
ひとり親医療費助成対象 |
対象区分 | 診察区分 | 給付方法 | 自己負担 |
児童 | 入院 | 現物給付 | なし |
通院 | 現物給付 | なし |
父または母 | 入院 | 償還払い | 医療機関ごとに月1,000円 |
通院 | 償還払い | 医療機関ごとに月1,000円 |
※1 高額療養費や付加給付がある場合、それらを差し引いた金額が助成されます。
※2 食事療養費、差額ベッド代、保険外医療については給付対象となりません。
必要な届出
- 健康保険証に異動があった場合
- 住所や名前が変わった場合
- 生活保護を受ける場合
- 受給対象者が死亡した場合
- 婚姻・施設入所等、児童の扶養について変更があった場合
- 同居人や家庭状況に変化があった場合
- 医療費給付が第三者によるものであったため、損害賠償を受けた場合
〇必要なもの
- 受給資格証
- 保険証
- 変更があったことを証明するもの(住民票、戸籍謄本、決定通知等)
受給資格の更新
所得状況や家庭状況などを確認するため、毎年7月1日から31日までの間に受給資格の更新手続きが必要です。
6月下旬に更新のお知らせと申請書をお送りしますので、必ず7月中に手続きをしてください。
期間内に手続きをされない場合はその年の7月31日で資格喪失となり、8月1日以降から医療費助成を受けられません。
資格喪失後、再度医療費助成を希望する場合は新規申請の手続きが必要となり、申請時から助成対象となりますのでご注意ください。
受給資格の更新
平成24年8月診療分から児童の医療費について、医療機関の窓口で資格証と保険証を提示することにより、自己負担分を支払うことなく受診できるようになります。(現物給付)
ただし、以下の場合は一度医療機関に支払いをし、町民課または町民課分室で給付申請をしてください。(償還払い)
- 整骨院、接骨院、県外医療機関など、現物給付に対応していないところを受診した場合
- 加入保険や住所・氏名に変更があるにも関わらず、届出をしていない場合
- 医療機関の窓口で資格証を提示しなかった場合
- 父または母が受診した場合
- 学校でのケガの場合(日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合はそちらが優先です)
◯償還払いの際に必要なもの
- 支払をした領収書
- 受給資格証
問い合わせ先
保健こども課
おいらせ町役場本庁舎 Tel:0178-56-4259

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