地域雇用創出推進事業について
卒業後3年以内の労働者と非自発的離職者の雇用確保に対応するため、これらの方々を新たに常用労働者(正規社員)として雇用した町内事業所に対して、新規学卒者を雇用した場合には月額3万円を、非自発的離職者を雇用した場合には月額2万円の緊急雇用奨励金を交付します。
緊急雇用奨励金制度のお知らせ
おいらせ町では、企業の急激な収益悪化等に伴う、既卒者の就職未内定者増加や非自発的離職者の雇用確保等に緊急に対応するため、これらの方々を新たに常用労働者(就業期間の定めのない労働者で、雇用保険の被保険者区分が1である方のうち、週の勤務時間が30時間以上の方)として雇用した町内の事業所に対して、緊急雇用奨励金を交付いたします。
事業者のみなさまにおかれましては、おいらせ町民の求人検討をお願いします。また、雇用した事業者のみなさまにおかれましては、申請する際は、担当窓口まで事前に連絡、相談くださいますようお願いします。
交付対象拡大のお知らせ
これまでは、既卒者、非自発的離職者、定年退職者を対象としていましたが、平成28年度からは新たに「障がい者」と「高年齢者」も対象にしました。
制度概要
■交付対象
以下の要件すべてを満たしている事業所が対象となります。
- 次のいずれかのおいらせ町民を常用労働者として新たに雇用した事業所で、1年以上雇用することが確実であること(1)既卒者学校教育法に規定する中学校、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院、専修学校及び各種学校を雇用日から過去3年以内に卒業した人(2)非自発的離職者事業主の都合により非自発的理由によって離職を余儀なくされた人(3)障がい者障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律123号)第2条に規定する身体障がい者、知的障がい者または精神障がい(4)重度障がい者 障がい者のうち、次に掲げる人。(ア) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に規定する1級または2級の障がいのある人(イ) 療育手帳(愛護手帳)Aである人(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に規定する1級の精神障がいがある人(5)高年齢者60歳以上64歳以下の人。ただし、定年退職した人は60歳未満でも対象になります。
- おいらせ町内に事業所があること
- 雇用保険適用事業所であること
- 町税を完納している事業所であること
●次の条件を満たす労働契約をした従業員が対象になります。
- 雇用期間の定めがない
- 1週間の労働時間が30時間以上であること(ただし、障がい者及び重度障がい者は、20時間以上が対象になります。)
- 雇用保険被保険者区分が「1」
●なお、以下に該当する場合は対象外になります。
- 対象労働者が事業所の後継者と認められる場合
- 雇用日の前6箇月以内にこの事業所の都合で従業員を解雇している場合
- 再雇用の場合
交付期間/奨励金額
交付期間は、常用労働者を雇用した月の翌月から起算して12ヶ月以内となります。
- 既卒者を雇用した場合… 月額、1人 30,000円
- 非自発的離職者を雇用した場合…月額1人 20,000円
- 障がい者を雇用した場合…月額1人 20,000円 (20時間~30時間労働の場合は、月額12,000円)
- 重度障がい者を雇用した場合…月額1人30,000円 (20時間~30時間労働の場合は、月額18,000円)
- 高年齢者を雇用した場合…月額1人10,000円
奨励金交付手続き
奨励金の交付を受けようとする事業所は、常用労働者を雇用した日から起算して3ヶ月以内に、必要書類すべてを添えて町商工観光課へ申請してください。 (従業員1人につき1回限り)
制度の詳細については、添付ファイルをご覧ください
平成28年度緊急雇用奨励金チラシ [PDFファイル/648KB]
※各様式の2ページ目に記入例がありますので、参考にしてください。
- 様式第01号 補助金等交付申請書 [Wordファイル/32KB]
- 様式第02号 事業計画書 [Wordファイル/36KB]
- 様式第03号 収支予算書 [Excelファイル/20KB]
- 様式第06号 実績報告書 [Wordファイル/37KB]
- 様式第07号 事業費精算書 [Excelファイル/18KB]
- 様式第08号 事業効果報告書 [Wordファイル/36KB]
- 様式第10号 請求書 [Wordファイル/47KB]
- 様式第11号 受給資格確認書 [Excelファイル/19KB]
- 様式第12号 退職証明書 [Wordファイル/19KB]
問い合わせ先
商工観光課
おいらせ町役場分庁舎 Tel:0178-56-4703
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