教育・保育施設の利用者負担額(保育料)について
子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを図るため、保育料と副食費の無償化事業を実施します。この事業は、青森県学校給食費無償化等子育て支援市町村交付金を活用して行われます。
保育料算定方法(参考)
父と母の市町村民税課税額(配当控除、住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除等適用前)を合算した金額から算定します。
ただし、生計中心者が父母でない場合は、生計中心者の課税額により算定します。
1号認定(幼稚園機能利用者)の保育料
新制度に移行する1号認定(幼稚園機能利用者)の保育料は、次のとおりです。
【幼稚園の保育料の内容】
4時間(教育標準時間)の授業料、給食費は含まれていません。

(「支給認定保護者が監護し生計を一にしている子や孫等」をすべてカウントしたときの児童順位となります。)
※D及びE階層は、小学校3年生までの「支給認定保護者が監護し生計を一にしている子や孫等」の児童順位となります。
※保育料とは別に、各幼稚園が定める費用(給食費等)がかかる場合があります。
※新制度に移行していない幼稚園の保育料は、従来のとおり各幼稚園で設定した保育料となります。
2号、3号認定(保育所機能利用者)の保育料
2号、3号認定(保育所機能利用者)の保育料は次のとおりです。
【2・3号認定の保育料の内容】
標準時間は11時間の保育料、短時間は8時間の保育料。(3号認定は主食費(米、パン、ミルク等)及び副食費(おかず、おやつ等)が含まれています。)

(「支給認定保護者が監護し生計を一にしている子や孫等」をすべてカウントしたときの児童順位となります。)
※D21階層以降は、同時に利用(幼稚園等を含む)した場合の児童順位となります。
問い合わせ先
子育て支援課
おいらせ町役場本庁舎 Tel:0178-56-4259