教育・保育施設の利用者負担額(保育料)について

新制度に移行した幼稚園、保育所、認定こども園等を利用した場合、子ども・子育て支援法附則第6条第4項の規定により、利用者負担額(保育料)を納入していただきます。

保育料の算定方法

父と母の市町村民税課税額(配当控除、住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除等適用前)を合算した金額から算定します。
ただし、生計中心者が父母でない場合は、生計中心者の課税額により算定します。

保育料の見直し時期

毎年、4月と9月に保育料の見直しを行います。
(1)4月:4月~8月分の保育料を前年度の課税額により算定します。
(2)9月:9月~3月分の保育料を当年度の課税額により算定します。

支払先

(1)幼稚園、認定こども園等を利用する場合は利用している施設
(2)保育所(私立・認可)を利用する場合は町

1号認定(幼稚園機能利用者)の保育料

新制度に移行する1号認定(幼稚園機能利用者)の保育料は、次のとおりです。

【幼稚園の保育料の内容】
4時間(教育標準時間)の授業料、給食費は含まれていません。

※A階層からC2階層までは、多子カウントに制限はありません。
  (「支給認定保護者が監護し生計を一にしている子や孫等」をすべてカウントしたときの児童順位となります。)
※D及びE階層は、小学校3年生までの「支給認定保護者が監護し生計を一にしている子や孫等」の児童順位となります。
※保育料とは別に、各幼稚園が定める費用(給食費等)がかかる場合があります。
※新制度に移行していない幼稚園の保育料は、従来のとおり各幼稚園で設定した保育料となります。

2号、3号認定(保育所機能利用者)の保育料

2号、3号認定(保育所機能利用者)の保育料は次のとおりです。

【2・3号認定の保育料の内容】
標準時間は11時間の保育料、短時間は8時間の保育料。(副食費は含まれています。)

※A階層からD12階層までは、多子カウントに制限はありません。
  (「支給認定保護者が監護し生計を一にしている子や孫等」をすべてカウントしたときの児童順位となります。)
※D21階層以降は、同時に利用(幼稚園等を含む)した場合の児童順位となります。

問い合わせ先

保健こども課
おいらせ町役場本庁舎 Tel:0178-56-4259